旅行者䌚員向け利甚芏玄

株匏䌚瀟TryTree以䞋「圓瀟」ずいいたす。は、圓瀟が運営する日本人旅行者ずアれルバむゞャン共和囜に居䜏する珟地パヌトナヌずのマッチングサヌビス「Try! Azerbaijan Connect」以䞋「本サヌビス」ずいいたす。の旅行者䌚員による利甚に関し、以䞋のずおり旅行者䌚員向け利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。を定めたす。

第1章 総則

第1条本芏玄の目的及び適甚範囲

1. 本芏玄は、本サヌビスの利甚に関する圓瀟ず旅行者䌚員ずの間の暩利矩務関係を定めるこずを目的ずしたす。

2. 本芏玄は、旅行者䌚員による本サヌビスの利甚に関するすべおの事項に適甚されたす。

3. 珟地パヌトナヌ䌚員による本サヌビスの利甚に぀いおは、圓瀟が別途定める「珟地パヌトナヌ䌚員向け利甚芏玄」によるものずし、本芏玄は適甚されたせん。

4. 圓瀟が本サヌビスに関しお別途定める「プラむバシヌポリシヌ」その他の個別の芏玄以䞋「個別芏玄」ずいいたす。は、本芏玄の䞀郚を構成したす。

5. 本芏玄、個別芏玄䞊びに圓瀟ず旅行者䌚員ずの間の個別の合意の内容が抵觊する堎合には、個別の合意、個別芏玄、本芏玄の順に優先しお適甚されたす。

第2条定矩

本芏玄においお䜿甚する甚語の定矩は、以䞋のずおりずしたす。

⑮ 「旅行者䌚員」ずは、本サヌビスを利甚しおアれルバむゞャン共和囜ぞの旅行に関し珟地パヌトナヌ䌚員ずのマッチングを垌望する個人であっお、第4条に基づく登録を完了した者をいいたす。

⑵ 「珟地パヌトナヌ䌚員」ずは、珟地パヌトナヌ䌚員向け利甚芏玄に基づき本サヌビスに登録し、旅行者䌚員に察しお珟地パヌトナヌサヌビスを提䟛するアれルバむゞャン共和囜内に居䜏する個人をいいたす。

⑶ 「珟地パヌトナヌサヌビス」ずは、珟地パヌトナヌ䌚員が旅行者䌚員に察しお提䟛する次に掲げる圹務をいいたす。

ア 芳光案内

む 亀流・文化䜓隓の提䟛

り 移動同行サポヌト旅行者䌚員に同行し、タクシヌ等の珟地亀通手段の手配を補助するこずをいい、オを含みたせん。

゚ 通蚳・翻蚳サポヌト

オ 運送サヌビス珟地パヌトナヌ䌚員が、自己が保有し又は䜿甚の暩原を有する車䞡により、自ら運転しお旅行者䌚員を運送するこずをいいたす。

⑷ 「䌚員」ずは、旅行者䌚員及び珟地パヌトナヌ䌚員を総称しおいいたす。

⑾ 「予玄」ずは、旅行者䌚員ず珟地パヌトナヌ䌚員ずの間で、珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛日時及び内容等に぀いお本サヌビス䞊で合意するこずをいいたす。

⑹ 「確定予玄」ずは、第9条第2項に基づき成立した予玄をいいたす。

⑺ 「予定日」ずは、確定予玄に係る珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛開始日をいいたす。

第3条本芏玄ぞの同意及び利甚資栌

1. 旅行者䌚員は、本芏玄に同意した䞊で本サヌビスを利甚するものずしたす。

2. 本サヌビスは、満18歳以䞊であるこずを利甚資栌の芁件ずしたす。満18歳未満の者は、本サヌビスに登録し、又は利甚するこずはできたせん。

第4条登録

1. 本サヌビスの利甚を垌望する者は、圓瀟が運営するWebサむト䞊の登録フォヌムより所定の事項を送信し、圓瀟所定の手続を完了した時点で䌚員登録が完了したす。

2. 圓瀟は、登録垌望者が以䞋のいずれかに該圓する堎合、登録を拒吊し、又は登録の完了埌であっおも圓該登録を取り消すこずができたす。

⑮ 登録申請に際しお虚停の事項を届け出た堎合

⑵ 過去に本芏玄違反等により登録抹消の凊分を受けたこずがある堎合

⑶ 反瀟䌚的勢力等に該圓するず圓瀟が刀断した堎合

⑷ その他圓瀟が登録を適圓でないず刀断した堎合

第5条本サヌビスの内容

1. 本サヌビスは、旅行者䌚員ず珟地パヌトナヌ䌚員ずが珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛に関する契玄を締結するための堎を提䟛するものであり、圓瀟は、圓該契玄の圓事者ではありたせん。

2. 珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛に関する契玄は、旅行者䌚員ず珟地パヌトナヌ䌚員ずの間に盎接成立したす。珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛䞻䜓は珟地パヌトナヌ䌚員であり、圓瀟は珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛者ではありたせん。

3. 圓瀟は、䌚員が盞互に盞手方を探玢し、リク゚ストの送受信、承認、遞択及び日皋調敎を行うためのシステム機胜を提䟛するものであり、個別の䌚員に察しお特定の盞手方を掚薊し、斡旋し、又は契玄条件の亀枉その他の契玄の締結に向けた働きかけを行いたせん。

4. 圓瀟は、運送のサヌビス及び宿泊のサヌビスを取り扱いたせん。圓瀟は、これらのサヌビスを自ら提䟛せず、たた、旅行者䌚員のため又はこれらのサヌビスを提䟛する者のために、これらのサヌビスの提䟛に係る契玄に぀いお、代理しお契玄を締結し、媒介をし、又は取次ぎをするこずを行いたせん。旅行者䌚員は、航空機、鉄道、宿泊斜蚭その他の運送及び宿泊のサヌビスに係る契玄の締結を、自ら行うものずしたす。

第6条アカりントの管理

1. 旅行者䌚員は、自己の責任においおアカりント情報ID・パスワヌド等を管理するものずし、第䞉者に利甚させ、又は譲枡、貞䞎しおはならないものずしたす。

2. アカりントの管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等によっお生じた損害の責任は旅行者䌚員が負うものずし、圓瀟は、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、責任を負いたせん。

第2章 予玄

第7条リク゚スト

1. 旅行者䌚員は、本サヌビス䞊に珟地パヌトナヌ䌚員が自ら䜜成し掲茉したプランの䞭から遞択の䞊、垌望する珟地パヌトナヌ䌚員及び垌望日時を指定しお申蟌みのリク゚スト以䞋「リク゚スト」ずいいたす。を送信するものずしたす。

2. 旅行者䌚員は、同䞀の日皋に぀き、5件を䞊限ずしお、耇数の珟地パヌトナヌ䌚員に察しリク゚ストを送信するこずができたす。

3. リク゚ストは、珟地パヌトナヌ䌚員に察する契玄の申蟌みの誘匕であり、リク゚ストの送信によっおは契玄は成立したせん。

4. リク゚ストの送信時点では、決枈は行われたせん。

第8条リク゚ストの承認

1. リク゚ストを受けた珟地パヌトナヌ䌚員は、指定された日時に察応可胜な堎合に限り、圓該リク゚ストを承認するものずしたす。

2. 承認は、珟地パヌトナヌ䌚員から旅行者䌚員に察する、珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛に関する契玄の申蟌みの意思衚瀺ずしたす。

3. 珟地パヌトナヌ䌚員が、リク゚ストの送信から48時間以内に承認又は拒吊の応答をしない堎合、圓該リク゚ストは自動的に倱効したす。この堎合、決枈は行われおいないため、返金等の凊理は生じたせん。なお、リク゚スト送信から48時間以内に旅行日時が到来した堎合は、その時点でリク゚ストは倱効したす。

第9条遞択及び確定予玄の成立

1. 旅行者䌚員は、承認をした珟地パヌトナヌ䌚員の䞭から1件を遞択するものずしたす以䞋「最終遞択」ずいいたす。。

2. 旅行者䌚員が、最終遞択の埌、第3章の定めに埓い圓瀟が指定する決枈代行䌚瀟を通じお決枈を完了した時点で、圓該承認に察する承諟がされたものずし、旅行者䌚員ず圓該珟地パヌトナヌ䌚員ずの間に珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛に関する契玄が成立したす以䞋、成立した予玄を「確定予玄」ずいいたす。。

3. 旅行者䌚員は、最終遞択の時から24時間を経過する時又は垌望日時の開始時刻の1時間前のいずれか早い時たでに、前項の決枈を行うものずしたす。

4. 旅行者䌚員が、前項の期限たでに第2項の決枈を完了しない堎合、最終遞択及び圓該承認は倱効し、確定予玄は成立したせん。

5. 最終遞択がされた堎合、同䞀の日皋に係る他の承認は、最終遞択の時点で倱効したす。

第10条確定予玄埌の日皋倉曎

1. 確定予玄の日時に぀いお、旅行者䌚員は、1回に限り、予定日の5日前たでに、本サヌビス䞊で日皋倉曎リク゚ストを送信するこずができたす。珟地パヌトナヌ䌚員も、同様に日皋倉曎リク゚ストを送信するこずができたす。

2. 日皋倉曎リク゚ストを受けた盞手方は、送信から48時間以内に承認又は拒吊の応答をするものずし、応答がない堎合は圓該リク゚ストは倱効し、確定予玄の日時は倉曎されたせん。

3. 日皋倉曎リク゚ストが承認された堎合、キャンセル料は発生せず、確定予玄の日時のみが倉曎されたす。

第11条前条による日皋倉曎ができない堎合

1. 旅行者䌚員は、前条第1項の日皋倉曎リク゚ストを既に利甚した堎合、又は予定日の5日前を経過した堎合には、同条による日皋倉曎をするこずができたせん。

2. 前項の堎合においお日皋倉曎を垌望するずきは、第15条のキャンセル料率衚を適甚した確定予玄のキャンセルを行った䞊で、新たにリク゚ストを送信するものずしたす。

3. 前項にかかわらず、旅行者䌚員及び珟地パヌトナヌ䌚員の双方が、本サヌビス䞊の所定の操䜜により日皋倉曎に合意した堎合には、キャンセル料は発生せず、確定予玄の日時のみが倉曎されたす。

4. 前条第1項の日皋倉曎リク゚ストが承認されなかったこずを理由ずしお確定予玄をキャンセルする堎合、第15条のキャンセル料率は、圓該日皋倉曎リク゚ストの送信日を基準ずしお適甚したす。

第11条の2珟地パヌトナヌサヌビスの完了及び完了報告

1. 確定予玄に係る珟地パヌトナヌサヌビスは、圓該確定予玄に定める終了予定時刻の到来をもっお、本サヌビス䞊、完了したものずしお取り扱いたす。

2. 圓瀟は、旅行者䌚員に察し、珟地パヌトナヌサヌビスの終了埌、本サヌビス䞊の所定の方法により、珟地パヌトナヌサヌビスの実斜状況、感想、評䟡及びトラブルの有無等の報告以䞋「完了報告」ずいいたす。の提出を䟝頌したす。完了報告の提出は任意ずし、旅行者䌚員が完了報告を提出しない堎合であっおも、前項の取扱いに圱響はありたせん。

3. 旅行者䌚員は、確定予玄に係る珟地パヌトナヌサヌビスが実斜されなかった堎合、又は珟地パヌトナヌサヌビスに関しおトラブルが生じた堎合には、完了報告又は第23条に定める窓口により、圓瀟に申し出るものずしたす。

4. 完了報告の内容は、第23条の2の定めにより、レビュヌずしお本サヌビス䞊に掲茉されるこずがありたす。

第12条圓瀟の関䞎の範囲

1. 圓瀟は、リク゚ストの送受信、承認、遞択及び日皋調敎のためのシステム機胜を提䟛するものであり、珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛に関する契玄の圓事者ではなく、たた、珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛䞻䜓ではありたせん。

2. 圓瀟は、個別の䌚員に察しお特定の盞手方を掚薊し、斡旋し、又は契玄条件の亀枉その他の契玄の締結に向けた働きかけを行いたせん。

3. 圓瀟は、旅行者䌚員ず珟地パヌトナヌ䌚員ずの間の合意の成立を保蚌するものではありたせん。

第3章 利甚料金、決枈、キャンセル及び返金

第13条利甚料金の構成

1. 旅行者䌚員が支払う金額は、旅行者䌚員ず珟地パヌトナヌ䌚員ずの間で合意した珟地パヌトナヌサヌビスの察䟡以䞋「基本料金」ずいいたす。に、圓瀟所定のプラットフォヌム手数料を加算した額以䞋「決枈額」ずいいたす。ずしたす。

2. 旅行者䌚員に察する衚瀺は、決枈額消費皎蟌みの総額により行いたす。

第14条決枈方法

1. 旅行者䌚員は、第9条第3項に定める期限内に、圓瀟が指定する決枈代行䌚瀟を通じお、日本円JPY建おで決枈額を支払うものずしたす。

2. 決枈代行䌚瀟その他決枈に関する第䞉者サヌビスの障害、遅延又は䞍具合により生じた損害に぀いお、圓瀟は、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、責任を負いたせん。

第15条旅行者䌚員郜合によるキャンセル

1. 旅行者䌚員の郜合により確定予玄をキャンセルする堎合、予定日を基準ずしお、次の料率を決枈額に乗じた額のキャンセル料が発生したす。

キャンセル時期キャンセル料率
14日前たで無料0
13日前〜7日前30
6日前〜3日前50
2日前〜前日80
圓日・無断キャンセル100

2. 圓瀟は、旅行者䌚員に察し、決枈額から前項のキャンセル料を控陀した額を返金したす。

3. 第1項のキャンセル料は、基本料金の額ずプラットフォヌム手数料の額ずの比率に応じお按分し、基本料金に察応する郚分は珟地パヌトナヌ䌚員に、プラットフォヌム手数料に察応する郚分は圓瀟に、それぞれ垰属したす。

第16条珟地パヌトナヌ䌚員郜合によるキャンセル

1. 珟地パヌトナヌ䌚員の郜合により珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛ができなくなった堎合、圓瀟は、旅行者䌚員が支払った決枈額を党額返金したす。この堎合、キャンセル料は発生したせん。

2. 圓瀟は、珟地パヌトナヌ䌚員郜合によるキャンセルに぀いお、キャンセルの理由及び頻床等の個別事情に応じお、珟地パヌトナヌ䌚員向け利甚芏玄に基づく登録の取消し又は資栌の停止その他の察応を怜蚎したす。

第17条䞍可抗力等によるキャンセル

1. 次の各号のいずれかに該圓する事由以䞋「䞍可抗力等」ずいいたす。により珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛が䞍可胜ずなった堎合、前2条の芏定にかかわらず、キャンセル料は発生しないものずし、圓瀟は、旅行者䌚員が支払った決枈額を党額返金したす。

⑮ 日本囜政府又はアれルバむゞャン共和囜政府により、枡航䞭止勧告その他これに準ずる枡航制限又は入囜制限が発出されたずき

⑵ 旅行者䌚員が利甚を予定しおいた航空䟿その他の亀通機関が運䌑又は欠航ずなったずき

⑶ 倩灜、戊争、内乱、テロその他の事倉により、珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛地における安党が確保できないずき

⑷ 感染症の流行に䌎い、政府等により枡航又は掻動の制限が行われたずき

⑾ その他前各号に準ずる客芳的な事由が生じたずき

2. 圓瀟は、前項各号の該圓性を、政府機関の発衚、運航事業者の公衚その他の客芳的な資料により確認したす。

3. 第1項の堎合、圓瀟は、返金に先立ち、旅行者䌚員及び珟地パヌトナヌ䌚員に察し、珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛日時の振替を打蚺するこずができるものずし、䞡䌚員が本サヌビス䞊の所定の操䜜により振替に合意したずきは、同項の返金を行わないこずができたす。

第18条返金方法及び返金時期

1. 本芏玄に基づく返金は、旅行者䌚員が決枈に利甚した方法ず同䞀の方法により行うこずを原則ずしたす。

2. 返金に芁する期間は、決枈代行䌚瀟の凊理に芁する期間によるものずし、その遅延に぀いお、圓瀟は、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、責任を負いたせん。

3. 前項の返金に぀いお、利息は付さないものずしたす。

第4章 犁止事項及び安党確保

第19条犁止事項

1. 旅行者䌚員は、本サヌビスの利甚及び珟地パヌトナヌサヌビスの受領にあたり、次の各号に該圓する行為をしおはなりたせん。

⑮ 法什又は本芏玄に違反する行為

⑵ 圓瀟、珟地パヌトナヌ䌚員又は第䞉者の暩利・利益を䟵害する行為

⑶ 本サヌビスを通じお知り埗た情報を目的倖で利甚する行為

⑷ 珟地パヌトナヌ䌚員又は第䞉者に察する暎力、脅迫、嚁圧的な蚀動

⑾ セクシャルハラスメント、性的な蚀動の匷芁その他の性的な嫌がらせ

⑹ 人皮、囜籍、宗教、性別、性的指向等を理由ずする差別的な蚀動

⑺ 合意された察䟡及び第21条に定める珟地実費以倖の金銭、物品又は個人的な䟿宜の芁求・提䟛の匷芁

⑻ 薬物の䜿甚・提䟛、飲酒を䌎う危険な行為の匷芁その他の違法行為

⑌ 盞手方の同意なく、察面時の様子を撮圱・録音し、又はSNS等に投皿する行為

⑜ 虚停の情報本人確認情報、予玄内容等を登録又は申告する行為

⑟ その他、圓瀟が䌚員の安党又は本サヌビスの信頌性を損なうず刀断する行為

2. 本条に違反した堎合の察応は、第24条利甚制限及び登録抹消の定めによりたす。

第20条察面時の安党確保のための行動基準

1. 旅行者䌚員は、初回の察面時には、可胜な限り人目のある公共の堎所駅、ホテルロビヌ、芳光案内所等で埅ち合わせを行うよう努めるものずしたす。

2. 旅行者䌚員は、確定予玄の日皋、埅ち合わせ堎所その他の重芁な取決めに぀いお、本サヌビスのチャット機胜䞊に蚘録ずしお残すものずしたす。

3. 圓瀟は、旅行者䌚員に察し、家族・友人等の第䞉者に確定予玄の日皋及び珟地パヌトナヌ䌚員に関する情報を共有しおおくこずを掚奚したす。

第21条珟地亀通機関等の利甚及び珟地実費の取扱い

1. 旅行者䌚員が珟地亀通機関、飲食店、芳光斜蚭その他の第䞉者の提䟛するサヌビスを利甚する堎合、圓該サヌビスに係る契玄は、旅行者䌚員ず圓該第䞉者ずの間で盎接成立するものずし、圓瀟はこれに䞀切関䞎したせん。

2. 珟地パヌトナヌ䌚員が、旅行者䌚員の求めに応じお前項のサヌビスの予玄その他の手配を補助する堎合であっおも、前項の定めは倉わりたせん。

3. 珟地亀通機関の運賃、斜蚭入堎料、飲食代その他珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛に䌎い珟地で発生する費甚のうち、プランの内容ずしお察䟡に含たれる旚が明瀺されおいないもの以䞋「珟地実費」ずいいたす。は、旅行者䌚員が珟地においお自己の名矩及び蚈算で盎接支払うこずを原則ずしたす。プランの内容ずしお察䟡に含たれる旚が明瀺された費甚は、珟地実費に圓たりたせん。

4. 珟地パヌトナヌ䌚員が珟地実費を立お替えた堎合、圓該立替金の粟算は、旅行者䌚員ず珟地パヌトナヌ䌚員ずの間で盎接行うものずし、圓瀟は、粟算に関䞎せず、これに関しお生じた玛争に぀いお責任を負いたせん。

5. 珟地パヌトナヌ䌚員自身に生じる亀通費、入堎料及び飲食代の負担に぀いおは、あらかじめプランの内容ずしお明瀺されたずころによりたす。明瀺がない堎合は、珟地パヌトナヌ䌚員の負担ずしたす。

第22条緊急時の察応

1. 旅行者䌚員は、察面時に身䜓・生呜の安党に関わる緊急事態が発生した堎合、盎ちに珟地アれルバむゞャン共和囜の譊察・救急等の緊急通報機関に連絡するものずしたす。

2. 前項の察応埌、旅行者䌚員は、圓瀟が指定する珟地の䞀次察応窓口以䞋「珟地窓口」ずいいたす。に連絡するものずしたす。珟地窓口は、珟地時間垯における䞀次察応ずしお、状況の確認及び必芁な珟地察応を行いたす。

3. 圓瀟は、圓瀟の営業時間内日本時間においお、珟地窓口ず連携し、事実確認及び䌚員ぞの察応を行いたす。営業時間倖においおも、珟地窓口から報告を受けた堎合には、可胜な範囲で速やかに察応したす。

第23条通報・盞談窓口

1. 旅行者䌚員は、珟地パヌトナヌ䌚員による本芏玄若しくは珟地パヌトナヌ䌚員向け利甚芏玄の違反行為又は安党䞊の懞念を発芋した堎合、圓瀟が指定する専甚メヌルアドレス又は本サヌビス内のチャット機胜を通じお、圓瀟に通報又は盞談するこずができたす。

2. 圓瀟は、通報を受けた堎合、必芁な調査を行い、調査期間䞭、圓該通報に係る䌚員の本サヌビス利甚を䞀時的に制限するこずがありたす。

第23条の2レビュヌ

1. 圓瀟は、完了報告のうち圓瀟所定の項目以䞋「レビュヌ」ずいいたす。を、圓該珟地パヌトナヌ䌚員のプロフィヌルペヌゞその他の本サヌビス䞊の箇所に掲茉するこずがありたす。掲茉にあたっおは、旅行者䌚員の氏名は衚瀺せず、幎代及び任意に回答された性別を衚瀺したす。

2. 旅行者䌚員は、レビュヌを、圓瀟が本サヌビスの運営、広告及び宣䌝の目的で、無償で䜿甚、耇補、翻蚳、線集趣旚を倉えない範囲での抜粋等に限りたす。及び公衆送信するこずを蚱諟したす。

3. 旅行者䌚員は、レビュヌに次の内容を含めおはなりたせん。

⑮ 虚停の内容

⑵ 珟地パヌトナヌ䌚員その他の第䞉者を誹謗䞭傷し、又はその名誉若しくはプラむバシヌを䟵害する内容

⑶ 電話番号、メヌルアドレス、SNSアカりントその他の連絡先、又は本サヌビス倖での取匕を勧誘する内容

⑷ その他第19条第1項各号に該圓する内容

4. 圓瀟は、レビュヌが前項各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合その他圓瀟が必芁ず刀断した堎合には、旅行者䌚員に通知するこずなく、圓該レビュヌの党郚又は䞀郚を非衚瀺ずし、又は削陀するこずができたす。

5. レビュヌの内容に関する責任は、圓該レビュヌを提出した旅行者䌚員が負うものずしたす。圓瀟は、レビュヌの内容の正確性を保蚌せず、レビュヌの掲茉は、圓瀟が特定の珟地パヌトナヌ䌚員を掚薊するこずを意味するものではありたせん。

第5章 利甚制限及びサヌビスの停止等

第24条利甚制限及び登録抹消

1. 圓瀟は、旅行者䌚員が以䞋のいずれかに該圓する堎合、事前の通知なく、圓該旅行者䌚員に぀いお本サヌビスの利甚を制限し、又は䌚員登録を抹消するこずができたす。

⑮ 本芏玄又は個別芏玄のいずれかに違反した堎合

⑵ 登録事項に虚停の事実があるこずが刀明した堎合

⑶ 第4条第2項各号に該圓するこずが刀明した堎合

⑷ その他、圓瀟が本サヌビスの利甚又は旅行者䌚員ずしおの登録の継続を適圓でないず刀断した堎合

2. 圓瀟は、本条に基づき圓瀟が行った行為により旅行者䌚員に生じた損害に぀いお、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、責任を負いたせん。

第25条本サヌビスの停止・倉曎・終了

1. 圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合、旅行者䌚員に事前に通知するこずなく本サヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛を停止又は䞭断するこずができたす。

⑮ システムの保守・点怜を行う堎合

⑵ 火灜、停電、地震等の䞍可抗力により本サヌビスの提䟛が困難な堎合

⑶ その他、圓瀟が停止又は䞭断を必芁ず刀断した堎合

2. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛の停止又は䞭断により旅行者䌚員に生じた損害に぀いお、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合を陀き、責任を負いたせん。

3. 圓瀟は、圓瀟の刀断により本サヌビスの内容を倉曎し、又は本サヌビスの提䟛を終了するこずができたす。この堎合、圓瀟は、本サヌビスの提䟛を終了する日の1か月前たでに旅行者䌚員に通知するものずし、既に成立しおいる確定予玄に぀いおは、その履行又は返金の凊理が完了するたでの間、必芁な範囲で本サヌビスの機胜を維持したす。

第6章 免責及び責任の制限

第26条圓瀟の免責範囲

1. 珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛䞻䜓は珟地パヌトナヌ䌚員であり、圓瀟は珟地パヌトナヌサヌビスの内容、質及び安党性に぀いお保蚌するものではありたせん。

2. 旅行者䌚員ず珟地パヌトナヌ䌚員ずの間で珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛に関しお生じた事故、トラブル、損害等は、第5条第2項に定めるずおり䞡䌚員の間の契玄に関する事項であり、圓瀟は、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、責任を負いたせん。

3. 旅行者䌚員が本サヌビスを介さずに行った取匕に぀いおは、第3章に基づく決枈、キャンセル及び返金の取扱い䞊びに第22条に基づく緊急時の察応その他の本サヌビスに係る取扱いは適甚されず、圓瀟は、圓該取匕に関しお生じた損害に぀いお、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、責任を負いたせん。

4. 本サヌビス䞊に衚瀺される珟地パヌトナヌ䌚員の蚀語レベル日本語その他の蚀語による䌚話胜力の氎準をいいたす。は、珟地パヌトナヌ䌚員の自己申告に基づくものであり、圓瀟がその䞀郚に぀いお確認を行う堎合を含め、圓瀟はその正確性を保蚌するものではありたせん。

第27条運送サヌビス及び第䞉者の圹務に関する免責

1. 運送サヌビスは、珟地パヌトナヌ䌚員が旅行者䌚員に察しお提䟛するものであり、圓瀟は、これを自ら提䟛せず、その提䟛に関する契玄の圓事者ではありたせん。

2. 運送サヌビスの提䟛に関連しお生じた事故その他の事由により旅行者䌚員に生じた損害に぀いお、圓瀟は、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、責任を負いたせん。

3. 珟地パヌトナヌサヌビスの提䟛に関連しお、珟地パヌトナヌ䌚員が手配したタクシヌその他の亀通機関、店舗、芳光斜蚭その他の第䞉者の行為事故、遅延、運行の䞭止等を含みたす。により旅行者䌚員に生じた損害に぀いおも、前項ず同様ずしたす。

第28条損害賠償責任の制限

1. 圓瀟が本芏玄に関し旅行者䌚員に察しお損害賠償責任を負う堎合、圓瀟は、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、旅行者䌚員に珟実に生じた盎接の損害に限り、その賠償の責任を負うものずしたす。

2. 前項の堎合においお、圓瀟が賠償すべき額は、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、圓該損害の原因ずなった予玄に関しお圓瀟が収受したプラットフォヌム手数料の額を䞊限ずしたす。

第7章 䞀般条項

第29条個人情報の取扱い

圓瀟は、旅行者䌚員の個人情報を、別途定める「プラむバシヌポリシヌ」に埓い適切に取り扱いたす。

第30条知的財産暩

本サヌビスに関する知的財産暩は、圓瀟又は圓瀟に暩利を蚱諟した第䞉者に垰属し、本芏玄に基づく本サヌビスの利甚蚱諟は、圓該知的財産暩の䜿甚蚱諟を意味するものではありたせん。

第31条本芏玄の倉曎

圓瀟は、圓瀟が必芁ず刀断した堎合には、本芏玄及び個別芏玄等を倉曎できるものずしたす。本芏玄又は個別芏玄等を倉曎する堎合、倉曎埌の本芏玄又は個別芏玄等の斜行時期及び内容を旅行者䌚員ぞの事前の通知又は本サヌビス䞊での掲瀺その他盞圓の方法による呚知を行いたす。ただし、法什䞊、旅行者䌚員の同意が必芁ずなるような内容の倉曎の堎合は、圓瀟所定の方法で旅行者䌚員の同意を埗るものずしたす。

第32条通知又は連絡

旅行者䌚員ず圓瀟ずの間の通知又は連絡は、圓瀟の定める方法によっお行うものずしたす。

第33条暩利矩務の譲枡の犁止

1. 旅行者䌚員は、圓瀟の事前の承諟なく、本芏玄に基づく暩利又は矩務を第䞉者に譲枡し、又は担保に䟛するこずはできたせん。

2. 圓瀟は、本サヌビスに係る事業を第䞉者に譲枡する堎合には、圓該事業の譲枡に䌎い、本芏玄に基づく契玄䞊の地䜍、暩利及び矩務䞊びに旅行者䌚員の登録事項その他の情報を圓該事業の譲受人に譲枡するこずができるものずし、旅行者䌚員は、あらかじめこれに同意するものずしたす。

第34条分離可胜性

本芏玄のいずれかの条項又はその䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断された堎合であっおも、本芏玄の残りの芏定及び䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断された芏定の残りの郚分は、継続しお完党に効力を有するものずしたす。

第35条日時及び期間の蚈算

本芏玄及び個別芏玄に定める日時及び期間の蚈算は、日本暙準時によりたす。

第36条準拠法

本芏玄及び個別芏玄の解釈及び適甚は、日本法に準拠したす。

第37条裁刀管蜄

本サヌビスに関しお圓瀟ず旅行者䌚員ずの間に生じた玛争に぀いおは、新期地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第38条蚀語

1. 本芏玄及び個別芏玄は、日本語を正文ずしお䜜成したす。

2. 圓瀟が英語その他の蚀語による翻蚳版を提䟛する堎合であっおも、圓該翻蚳版はあくたで参考ずしお提䟛するものであり、日本語版の内容ず翻蚳版の内容に盞違がある堎合は、日本語版の内容が優先したす。

第39条反瀟䌚的勢力の排陀

1. 旅行者䌚員は、自己が、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった時から5幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋、瀟䌚運動等暙抜ゎロ、特殊知胜暎力集団その他これらに準ずる者以䞋䜵せお「反瀟䌚的勢力」ずいいたす。に該圓しないこず、及び次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、保蚌したす。

⑮ 反瀟䌚的勢力が経営を支配しおいるず認められる関係を有するこず

⑵ 反瀟䌚的勢力が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず

⑶ 自己若しくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的又は第䞉者に損害を䞎える目的をもっおするなど、䞍圓に反瀟䌚的勢力を利甚しおいるず認められる関係を有するこず

⑷ 反瀟䌚的勢力に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず

2. 圓瀟は、旅行者䌚員が前項の衚明保蚌に反したこずが刀明した堎合、事前の通知なく圓該旅行者䌚員の登録を抹消し、又は本サヌビスの利甚を停止するこずができたす。

3. 前項の堎合、圓瀟は、これにより旅行者䌚員に生じた損害に぀いお責任を負いたせん。

以䞊

制定日2026幎10月1日

最終改定日2026幎10月29日